不動産は残せる

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不動産は残せる

自己破産手続きにあたって負債に対し保証人を立てているときには前もって連絡しておいたほうがよいでしょう。

 

さらに、強調しておきますが、負債に保証人が付いているときは破産手続きの前段階に前もって考えておかなければなりません。

 

つまりはあなたが破産宣告をしてOKが出ると保証人がその借金をみんなかぶることになるからです。

 

破産手続きの前に保証する人に至った詳細やおかれた現状を説明しつつ謝罪をしなくてはいけないでしょう。

 

これは保証人からすれば当たり前のことです。

 

借金をしたあなたが破産することによって、まったなしに高額のローンが生じるのですから。

 

そうなるとすれば、以降の保証人となる人の取るべき道は次に示す4つです。

 

一つめはその保証人が「すべてを弁済する」という手段です。

 

その保証人がいきなり多くの借金をいともなく返せるといったような現金を持っているならばできます。

 

でもむしろ、自分で破産手続きせずにその保証人に立て替えをお願いしてあなた自身は保証人となる人に定期的に返済をしていくという選択肢もあると思われます。

 

保証人があなたと関係が良いなら少しは弁済期間を延期してもらうこともできるかもしれません。

 

それにいっしょに完済ができなくても、ローン業者も話し合いで分割払いに応じるものです。

 

保証人にも破産申告を実行されてしまうと貸したお金がすべて戻ってこないことが考えられるからです。

 

また保証人があなたの借金を代わりに立て替える財産がない場合は借金しているあなたと同じように借金の整理を選択することが必要です。

 

2つめの方法は「任意整理」です。

 

これは相手方と話すことによっておおよそ5年弱の期間で完済をめざす形を取ります。

 

この問題で弁護士に依頼するときの費用の相場は債務1件ごとにおよそ4万円。

 

合計7社からの債務がある場合28万必要です。

 

むろん債権者との話し合いを自ら行うことも可能ですが債務処理に関する経験がない人の場合向こうがあなたにとってデメリットの多い条件を出してくるので気を付けなければなりません。

 

くわえて、任意整理してもらうということは保証人となる人にカネを負担してもらうことになるわけですから借りた本人は長くかかるとしてもその人に支払っていく必要があります。

 

次の3つめはあなたの保証人も破産した人と同様「破産手続きをする」という選択肢です。

 

保証人も債権者と同じように破産宣告すればあなたの保証人の借金も消えてしまいます。

 

しかし、もし保証人が住宅等の不動産を所有しているならば所有する資産を没収されますし法令で資格制限のある仕事をしているならば影響を受けます。

 

そういった場合は、個人再生制度を検討するといいでしょう。

 

一番最後の4つめの選択肢は、「個人再生という制度を利用する」ことです。

 

住宅等の不動産を残したまま債務の整理を希望する場合や破産申告では資格制限がある職業についている場合に選択できるのが個人再生制度による整理です。

 

個人再生なら、住居する不動産は残せますし、破産のような職種にかかる制限資格制限が何もありません。

 



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